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ViolaH @
zzw1998 平成二十六年法務省令第三十七号
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000010037_20210730_503M60000010037第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
資格
ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
点数
十
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平成二十五年法務省告示第四百三十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件
https://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h09.html出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。
二 中国における試験で次に掲げるもの
イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
结论:如果理解正确的话,仍然是两项十分。
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五分的是
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。
这一项的资格表在
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001661.pdf是不包含 IT 相关的资格的。